コロナ禍において多くの中小企業が実質無利子・無担保の「ゼロゼロ融資」などを利用した結果、過剰債務に陥っていることが散見されます。
民間金融機関のゼロゼロ融資は、2024年4月に返済開始の最後のピークを迎えました(金融庁・中小企業庁などの2024年6月7日付の要請文)。それから時間がたった今も、業績が戻りきらないまま元金の返済が続き、「資金繰りが厳しい」という中小企業は少なくありません。物価高や人手不足が重なっている会社もあります。
今回は、そうした資金繰り等の財務体質改善のための「リファイナンス(借換え)」について解説します。コロナ関連の制度は終了したものが多いため、今も使える制度と、終了した制度を分けてご説明します。
リファイナンスとは何か
リファイナンスとは、新規の融資を組むことで、従来の融資残額を完済するだけでなく、新たな資金の確保や毎月の返済額の軽減・保証の見直し・金利引き下げなどを行い、借入れ条件を改善し資金繰りを円滑にすることを指します。
政府系の金融機関である日本政策金融公庫(国民生活事業)では、昔からリファイナンスの制度として「現貸決済」(げんがしけっさい)というものがあります。
例えば、借りた額の半分まで残高が減っているとします。そこで改めて当初と同じ額の借入れを申し込み、残っている半分を相殺するという借換えの方法です。
返済は新たに借りた額の全額を分割で支払うことになり、実際に手元に残る資金は、利息などの精算を除けば、増額した分(この例では当初額の半分)となります。
この資金を「真水(まみず)資金」といいます。
これは金融用語で、借換えをしたときに増える金額の増額分のことです。
銀行や信用金庫など民間の金融機関でも、信用保証協会つきの融資であれば、月々の返済額の軽減等を推進する「借換保証」という制度が以前から存在しています。
中小企業政策に盛り込まれたリファイナンスの制度
コロナ禍における「ゼロゼロ融資」の返済を支えるために創設された「コロナ借換保証制度」(正式名称は伴走支援型特別保証制度)は、2024年6月末の期限をもって原則終了しています(金融庁・中小企業庁などの要請文、栃木県信用保証協会のお知らせ)。
現在は、コロナ禍の影響が残る事業者の再生支援と、物価高などで苦しむ事業者向けの制度に重点が移っています(金融庁・中小企業庁などの要請文)。
同じ要請文では、コロナ借換保証の終了後も、コロナ融資の返済が厳しい事業者について、100%保証を100%保証で借り換えられる小口零細企業保証や、認定経営革新等支援機関の支援を条件に保証料を低減する経営力強化保証(80%保証)などを活用して借換えを行うよう、民間金融機関に求めています。
該当しそうかどうかは、借入先の金融機関か信用保証協会でご確認ください。
ただし、企業の実態によっては、借換えだけでは抜本的な経営改善にならないという問題もあります。
そのため、事業再生に関連する制度として、信用保証協会の「経営改善サポート保証制度」と「信用保証付債権DDS」があります。前者は借換えにも使える保証で、後者は新しい融資による借換えとは別の手段です。
以下、簡単にご説明します。
「経営改善サポート保証制度(経営改善・再生支援強化型)」
経営サポート会議や中小企業活性化協議会等の支援により作成した「再生計画」に基づいて、事業再生に必要な資金の借入れを信用保証協会が保証する制度です。債権者間の合意が取れている計画であることと、計画の実行・進捗報告を行うことが条件です(栃木県信用保証協会)。
借換えにも使えます。保証料は国の補助により軽減されます。
コロナ禍に創設された「経営改善サポート保証制度(感染症対応型)」は、2025年3月31日の保証申込受付分で取扱いが終了し、2025年3月14日の保証申込受付分から、この「経営改善・再生支援強化型」に引き継がれました(神奈川県信用保証協会)。感染症対応型と比べて、据置期間が最長5年から3年に短くなっています。
取扱期限は2027年3月31日まで延長されています(中小企業庁の2026年3月2日の発表)。期限が近づいていますので、検討される場合は早めに信用保証協会や金融機関にご確認ください。
【経営改善サポート保証制度(経営改善・再生支援強化型)の概要】
| 保証限度額 | 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠) |
| 保証料率 | 0.4% (国による補助前は原則0.8%または1.0%)。2026年4月1日の申込受付分以降に適用 |
| 金利 | 金融機関所定 |
| 保証期間 | 15年以内 |
| 据置期間 | 3年以内 |
| 取扱期間 | 2027年3月31日まで |
なお、2026年3月16日からは、認定経営革新等支援機関と連携して、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面の提出を条件にした「モニタリング強化型特別保証制度」も始まっています。その認定経営革新等支援機関が申込先の金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち、申込先の金融機関のプロパー融資残高の割合が5割以上であることも条件です(中小企業庁)。取扱期間は2029年3月31日までです。報告の方法など詳細は、信用保証協会にご確認ください。
信用保証付債権DDS
債務超過などで通常の資金調達が厳しい企業を支援するために、既存の保証付融資の一部を資本的劣後債権へ転換を行うものです。
資本的劣後債権への転換により、実質債務超過額の圧縮・解消が見込めます。元金の返済も毎月ではなく、原則として期限一括返済です。
【信用保証付債権DDSの概要】
| 対象者 | 信用保証協会を利用している中小企業者であって、再生計画等を策定し、金融機関等の支援を得て、経営改善・事業再生を図ろうとするもの |
| 劣後化手続 | 信用保証付債権について保証条件変更手続を行う |
| 期間 | 5年超(事業再生計画等で求められている期間) |
| 償還方法 | 原則として、期限一括返済 |
| 保証料率 | 通常の条件変更手続き同様、貸付実行時の保証料を適用 |
| 金利 | 原則として、配当可能利益に応じた金利設定 |
出典は中小企業庁の公表資料です。詳細は各信用保証協会へお問い合わせください。
また、日本政策金融公庫においても、挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)という、新規事業や企業再建などに取り組む中小企業の財務体質強化のために資本性資金を供給する制度もあります。借換えに使えるかどうかは、日本政策金融公庫にご確認ください。
リファイナンスを実現するために不可欠なこと
厳しい経営環境の中で中小企業を支援するために、新たな金融政策が発表されています。
しかし、制度ができても、リファイナンスを実現するのは容易ではありません。金融機関に納得してもらうための準備が要ります。
そのため、金融機関に相談する際は、決算書などの財務状況に加えて、今後の経営改善の見通しを説明できるようにしておきましょう。
そのため、個別の中小企業の実態に適したリファイナンスを実現するためには、以下の3点が不可欠です。
金融機関の職員が制度を理解していない可能性を念頭に置く
金融機関の職員が、最新の施策や制度を必ずしも把握しているとは限らないと考えておきましょう。
場合により、専門家に施策・制度の資料を用意してもらい、その資料を示して説明する必要もあります。
自社の経営実態を開示する
金融機関に対しては、自社の経営実態を示す資料(試算表など)を示すことが大切です。借換えの内容によっては、事業計画書の作成・提出も求められます。
また、金融機関の職員としっかり対話することも重要です。
資料づくりについては銀行の評価を高める「財務診断レポート」の記事もご覧ください。
論理的に自己主張する
リファイナンスなどを相談する際には、金融機関の職員に対して事業の継続と返済ができることを訴求しましょう。
その際には、もちろん感情的になるのはNGです。
冷静かつ論理的に話をして、相手を納得させることが重要です。
まとめ
以上の通り、リファイナンスを後押しする政策や融資制度はありますが、コロナ借換保証のように終了したものや、取扱期限が決まっているものがあります。
実際に利用するには金融機関に納得してもらう必要があり、準備には手間がかかります。
借換えの際には、経営者保証をどう扱うかも論点になります。交渉のポイントは経営者保証の外し方で解説しています。補助金の入金までの資金繰りについては「つなぎ資金」の知識とノウハウをご覧ください。
リファイナンス(借換え)に関する政策や融資制度を利用して、資金繰りやキャッシュフローを安定させたいという中小企業様は、経営支援サービスのご案内をご覧のうえ、下記のフォームからご相談ください。通常2営業日以内にご返信します。
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