小規模事業者持続化補助金(以下、持続化補助金)は、販売促進や販路開拓に活用できる補助金です。
上限額は最大250万円で、PRを目的とした様々な経費が補助対象になるため、小規模事業者にとって利用しやすい補助金です。
そこで今回は、持続化補助金の一般型について、基本的なポイントをご紹介します。
その他に、創業型もありますので、ご興味のある方はリンク先をご参照ください。
持続化補助金とは
個人事業主や小規模事業者による販路開拓や、それに伴う業務効率化を支援する国の補助金です。
ガイドブックも用意されていますので以下をご参照ください。
補助対象者
持続化補助金の対象となる「小規模事業者」とは、以下のように定義されています。
業種 | 従業員要件 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員20人以下 |
対象となる法人格は、営利法人(会社・士業法人等)や個人事業主、一部のNPO法人です。
(※)医師・農林漁業者・医療法人・社会福祉法人等は対象外
補助率・補助上限額
通常枠で申請した場合は、補助上限が50万円、補助率が3分の2です。
また以下の特例は併用が可能なため、補助上限額が最大250万円、補助率が最大4分の3となります。
通常枠 | インボイス特例 | 賃金引上げ特例 | |
補助上限額 | 50万 | 通常枠50万+50万 | 通常枠50万+150万通常枠+インボイス50万+150万 |
補助率 | 3分の2 | 3分の2(赤字事業者は4分の3) |
インボイス特例
以下の要件のいずれかに該当し、補助事業を終了する時点で適格請求書の発行事業者である場合に申請できます。
- 2021年9月~2023年9月が属する課税期間で、一度でも免税事業者であった
- 2023年10月1日以降に創業した事業者
インボイス制度の詳細は、国税庁の特設サイトをご覧ください。
賃金引上げ特例
補助事業の実施期間中に、事業場内最低賃金を+50円以上とする事業者が申請できます。
また赤字(直近1期又は、直近1年間の課税所得金額がゼロ以下)の事業者は、補助率が4分の3に引き上がります。
対象となる経費
持続化補助金は、販売促進に必要な経費が幅広く対象となります。
対象となる経費の一部をご覧ください。
対象経費 | 例 |
機械装置等費 | 3Dプリンター、ショーケース、オーブン |
広報費 | チラシ、カタログ、雑誌広告、看板、DM |
ウェブサイト関連費 | Webサイト、動画制作、ネット広告(※) ※交付申請額の4分の1まで(最大50万円) |
委託・外注費 | 店舗改装費、電気・ガス・排気工事費 |
公募の日程
直近の公募の日程は以下の通りです。
第18回公募:2025年11月28日(金)17:00締切
尚、持続化補助金は定期的に公募されますので、最新の情報は以下の公式ページをご確認ください。
・商工会議所地区
・商工会地区
注意点
GビズIDが必要
応募は電子申請のみとなっており、申請にはGビズIDが必要です。
GビズIDの発行には、時間がかかる場合がありますので、事前に手続きを進めておくことをお勧めします。
詳細は、以下をご確認ください。
事業支援計画書の締切に注意
申請する際には、地域の商工会・商工会議所が発行する「事業支援計画書」が必要です。
この「事業支援計画書」の発行受付の締切は、補助金申請の締切の10日前です。
仮に「事業支援計画書」の発行が間に合わない場合は、補助金の申請自体できませんので、ご注意ください。
※事業支援計画書発行の受付締切:2025年11月18日
尚、商工会や商工会議所の会員でない事業者でも、「事業支援計画書」は問題なく取得できます。
詳しくは、商工会・商工会議所へお問い合わせください。
特例の要件未達成の場合
特例で申請したものの、要件が未達成だった場合には、補助金が一切交付されません。
その為、確実に実施できるかをしっかり見極めた上で、特例での申請をする必要があります。
まとめ
小規模事業者持続化補助金は、ホームページやパンフレット制作、店舗改装などにも活用できる、使い勝手の良い補助金です。
新たな販路開拓を検討されている事業者の方は、ぜひご活用ください。
当方では本サービスをはじめとした公的支援の利用についてもご相談を承っています。お気軽にご相談ください。
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