経営力向上計画とは
認定されると、①減税される、②追加融資を受けられる、法的支援が受けられる、という3つの大きなメリットがあるんです!
各事業分野の主務大臣に計画申請書を提出し、認定を受けることで、各種メリットを享受できます。計画申請書では、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画を記載します。
制度利用のポイント
申請書様式
①企業の概要、②現状認識、③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標、④経営力向上の内容、⑤事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限ります。)など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。
認定経営革新等支援機関によるサポート
認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に計画策定の支援を受けることができます。また、ローカルベンチマークなどの経営診断ツールにより、計画策定ができるようになっています。
設備の取得は認定後が原則
経営力向上設備等については、以下のとおり、経営力向上計画の認定後に 取得することが【原則】です。
制度の対象者
中小企業・小規模事業者等のうち、以下①~④のいずれかを満たす者。
①資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
②資本金もしくは出資金がない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
③常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
④協同組合等
経営力向上計画認定で受けられる3大メリット
法人税等の減税
法人税(※1)について、即時償却または取得価額の10%(※2) の税額控除が選択適用できます。
※1 個人事業主の場合には所得税
※2 資本金3000万円超1億円以下の法人は7%。当該決算期の法人税額または所得税額の20%を上限とする。上限を超える金額については、翌事業年度に繰り越し可能。
例えば5,000万円の設備を購入した場合、即時償却による法人税の削減または、10%(500万円)の税額控除が得られます。特に高額な設備を購入する際、大きなメリットを受けることができます。
ただし、2年間の制限があります。即時償却も2期に分けて実施することが可能です。
また固定資産税が3年間1/2になる先端設備導入計画との併用も可能です。
保証枠の拡大
金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、通常枠とは別枠が設定され(普通保険2億円、無担保保険8,000万円等)、追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
法的支援
事業承継の際に、旅館業や建設業などの許認可を引き継げるなどの法的な支援が受けられます。
経営力向上計画ホームページ
以下のページが公式ホームページとなります。
経営力向上計画作成支援サービス
経営力向上計画はいくつかパターンがあり、工業会証明書など書類の手配も必要です。サポート致しますので、以下のフォームから是非ご相談ください!