小規模事業者持続化補助金とは
販路開拓や、ポストコロナにおける事業継続支援を目的とした小規模事業者向けの補助金です。販路拡大を考えている小規模事業者の方はぜひご活用ください!
通称「持続化補助金」です。
小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。
持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部が補助されます。
本補助金は、販路開拓に必要な資金を幅広くカバーしているのが、最大の特長です。
例えば以下の経費が対象となります。
- チラシや看板等の制作・設置の費用
- 店舗の魅力を上げるための費用(店舗やトイレの改装工事、バリアフリー化など)
- キッチンカーのための車両改装費用
- イベント開催時のアルバイト費用
- 新メニューや新商品開発に関する費用
- インターネットによる集客・PRのための費用(ホームページ・動画・アプリ開発等)
「小規模事業者」とは?
持続化補助金の「小規模事業者」とは以下の条件を満たす事業者です。
業 種 | 常時使用する従業員の数 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5名以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20名以下 |
製造業その他 | 20名以下 |
※「製造業その他」には、建設業・運送業・一部不動産業などを含みます。
※「常時使用する従業員の数」には、以下の者は含みません。
・会社役員(従業員兼務の役員は従業員数に含む)
・個人事業主本人及び同居の従業員
・育児・介護・傷病により休業・休職中の者
・アルバイト・パートのうち雇用期間が2か月以下か、就業時間が「通常の従業員」の4分の3以下の者(通常の従業員とは、正社員またはフルタイムで基幹的な働き方をしている従業員のこと)
主な応募要件
本補助金の応募にあたっては、小規模事業者であることに加えて、以下の要件を満たす必要があります。
- 営利法人(会社・士業法人等)・個人事業主・一定の要件を満たすNPO法人のいずれかであること(医師・農林漁業者・医療法人・社会福祉法人等は対象外)
- 申請時点で創業していること(創業予定者は対象外)
- 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること(事業実施場所を管轄する商工会・商工会議所から、事前に「事業支援計画書」の交付を受ける必要があります)
商工会・商工会議所へ「事業支援計画書」を交付依頼する締切は、公募締切の1週間程前ですが、商工会・商工会議所によって異なります。ご注意ください。
小規模事業者持続化補助金の概要
「通常枠」が補助上限が50万円であるのに対し、「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」の補助上限は200万円となっています。
インボイス特例の要件を満たす場合にはさらにそこから50万円が上乗せされます。
類型 | 通常枠 | 賃金引上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 |
補助率 | 2/3 | 2/3(赤字事業者に ついては3/4) | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
補助上限 | 50万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 |
インボイス特例 | 50万円(インボイス特例の要件を満たす場合、上記補助上限額に50万円を上乗せ) |
補助対象経費
①機械装置等費:補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
②広報費:新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費:ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費
④展示会等出展費:展示会・商談会の出展料等
⑤旅費:販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥開発費:新商品の試作品開発等に伴う経費
⑦資料購入費:補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費:補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料:機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑩設備処分費:新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪委託・外注費:店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)
※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補
助金総額の1/4(最大50万円)を上限とします。ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
※設備処分費は、補助対象経費総額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象
経費の総額の1/2を上限とします。設備処分費のみによる申請はできません。
各類型の違い
通常枠 |
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■概要: 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。 ■補助金額: 50万円 ■補助率: 2/3 |
賃金引上げ枠 |
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■概要: 販路開拓の取り組みに加え、賃金引上げの取り組みをする事業者に対して、補助上限額を200万円に引き上げ(事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上にする必要あり) ※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げ。 ■補助金額: 200万円 ■補助率: 2/3(赤字事業者は3/4) <申請要件> 補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している*事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。 *申請時点において直近1か月で支給している賃金のこと (注)申請時点及び実績報告時点において、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります。 <赤字事業者> 「賃金引上げ枠」に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下である事業者。 ※課税所得金額については以下のことを指します。 ・法人の場合:直近1期分の法人税申告書の別表一・別表四の「所得金額又は欠損金額」欄の金額。 ・個人事業主の場合:直近1年間の「所得税および復興特別所得税」の「確定申告書」第一表の「課税される所得金額」欄の金額。 |
卒業枠 |
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■概要: 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する取り組みに対して補助上限額200万円に引き上げ ■補助金額: 200万円 ■補助率: 2/3 <申請要件> 補助事業の終了時点において、常時使用する従業員*の数を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を拡大すること。 *以下の方は「常時使用する従業員数」に含めない。 (a)会社役員(従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。) (b)個人事業主本人および同居の親族従業員 (c)(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員(法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者) (d).以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等 (d-1).日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する従業員」に含まれます。) (d-2).所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員」の所定労働時間に比べて短い者 |
後継者支援枠 |
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■概要: 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者で、後継ぎ候補者が実施する新たな取組みに対して補助上限額200万円に引き上げ ■補助金額: 200万円 ■補助率: 2/3 <申請要件> 申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリスト及び準ファイナリストになった事業 者であること。 (注)既に 「後継者支援枠」で採択され事業を実施した事業者は、後継者支援枠の対象外。ただし異なる年度において、上記要件を満たす場合は、補助対象となり得ます。 |
創業枠 |
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■概要: 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者に対して補助上限額200万円に引き上げ ■補助金額: 200万円 ■補助率: 2/3 <申請要件> 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ過去3か年の間に開業した事業者であること。 (注)「創業枠」で採択され事業を実施した事業者は、同一の法人、同一個人の別屋号に おいて、再度「創業枠」で申請することはできません。 |
インボイス特例の適用要件
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、特例は適用されません。
(注)小規模事業者持続化補助金<一般型>において「インボイス枠」で採択を受けて補助事業を実施した(している)事業者は、本特例の申請対象外です。
(注)通常枠や特別枠に規定している要件を満たさない場合は、交付決定を受けていたとしても、当該特例の対象外です。
小規模事業者持続化補助金ホームページ
商工会議所地区
商工会地区
商工会と商工会議所の違い
商工会と商工会議所の違いは以下になります。
商工会 | 商工会議所 | |
根拠法 | 商工会法 | 商工会議所法 |
管轄官庁 | 経済産業省 中小企業庁 | 経済産業省 経済産業政策局 |
地区 | 主として町村の区域 | 原則として市の区域 |
事業 | 経営改善普及事業が中心 | 中小企業支援のみならず、国際的な活動を含めた幅広い事業を実施。小規模事業施策(経営改善普及事業費)は、全事業費の2割程度 |
意思決定機関 | すべての会員で構成される総会(会員数200名以上の場合には、総代会を設置できる) | 会員及び特定商工業者から選挙された議員並びに部会などで選任された議員で構成される議員総会 |
議決権(表決権)及び選挙権 | 総会の議決権・選挙権ともに1会員1個 | 会員は部会において、議員は議員総会においてひとり1個の表決権を保有。選挙権は会費口数に応じてひとり最高50票。 |
会員に占める小規模事業者の割合 | 9割超 | 約8割 |
会員数 | 約81.2万人(2017.4) | 122万人(2021.4) |
拠点数 | 約1,650か所(2017.4) | 約510か所(2021.4) |
小規模事業者持続化補助金申請支援サービス
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