キャリアアップ助成金とは
契約社員の正社員化を行うなどにより、雇用の安定化を図るために厚生労働省が実施している助成金です。補助金と異なり、条件さえ整えば100%もらえますので、ぜひご活用ください!
「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
毎年のように制度に変更があり、どんどん複雑化していますが、基本的には一番使い勝手が良く、汎用性が高いのは<有期契約社員の正社員化>でしょう。
有期契約社員を正社員化することで1人あたり57万円(生産性向上が認められる場合は72万円)が支給されます。
キャリアアップ助成金の概要
2021年度においては以下の7つのケースが提供されています。
- 正社員化コース
- 障害者正社員化コース
- 賃金規定等改定コース
- 賃金規定等共通化コース
- 諸手当制度等共通化コース
- 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
非常に内容が細かいので詳細はここでは割愛させていただき、正社員化コースのご案内のみさせていただきます。
チラシを添付しますので、他のコースについてはこちらをご覧ください。
正社員化コース |
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有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されます。 ① 有期 → 正規:1人当たり 57万円<生産性の向上が認められる場合:72万円> (大企業の場合 42万7,500円<生産性の向上が認められる場合:54万円>) ② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<生産性の向上が認められる場合:36万円> (大企業の場合 21万3,750円<生産性の向上が認められる場合:27万円>) ③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<生産性の向上が認められる場合:36万円> (大企業の場合 21万3,750円<生産性の向上が認められる場合:27万円>) <①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで> ※ 正社員化コースにおいて「多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員)」へ転換した場合には正規雇用労働者へ転換したものとみなします。 ※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算します。 ・ ①③:1人当たり28万5,000円<生産性の向上が認められる場合:36万円>(大企業も同額) ※ 母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合に助成額を加算します。 (転換等した日において母子家庭の母等または父子家庭の父である必要があります) ・ ①:1人当たり95,000円<生産性の向上が認められる場合:12万円>、②③:47,500円<生産性の向上が認められる場合:60,000円>(大企業も同額) ※ 勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合に助成額を加算します。 ・ ①③:1事業所当たり95,000円<生産性の向上が認められる場合:12万円>(大企業の場合 71,250円<生産性の向上が認められる場合:90,000円>) <1事業所当たり1回のみ> |
「生産性向上が認められる場合」とは?
①生産性を以下の計算式で計算します
生産性=付加価値÷雇用保険被保険者数(日雇労働被保険者や短期雇用特例被保険者を除く。)
*付加価値=営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課
②助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
・その3年度前に比べて6%以上伸びている または、
・その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びている(※)
※ この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること
ことを確認し、伸びている場合には「生産性向上が認められる」ことになります。
申請までの流れ
有期雇用を始めてから助成金がもらえるまでは最低1年半ほどかかる助成金です。また、申請できるタイミングが限定されており、そこを逃すと申請不可となりますので、注意が必要です。
キャリアアップ助成金ホームページ
キャリアアップ助成金申請支援サービス
キャリアアップ助成金は要件を満たせば必ずもらえる反面、手順や書類の整備が非常に細かく大変です。申請にあたりサポートが必要であれば以下のフォームから是非ご相談ください!