新しい製品やサービスを始めるための設備投資、新しい市場への進出、輸出に向けた工場の整備。こうした中小企業の成長投資を支える国の補助金が「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」(略称:新事業進出・ものづくり補助金)です。令和8年度(2026年度)から、これまでの「ものづくり補助金」と「中小企業新事業進出補助金」に代わって公募されています。
この記事では、第1回公募の公募要領をもとに、3つの枠の違い、補助額、要件、日程と、旧制度から変わった点を整理します。
※要点をまとめた記事です。例外や細かな条件は、申請前に最新の公募要領と公式サイトで確認してください。
ものづくり補助金・新事業進出補助金はどうなった?
ものづくり補助金と新事業進出補助金は、令和8年度から「新事業進出・ものづくり補助金」の1つにまとめられました。中小企業庁は、これまでの2つの補助金を「一体的に運用」する制度だと説明しています(ミラサポplus「中小企業庁担当者に聞く」)。
- ものづくり補助金:中小機構のものづくり補助金の案内ページに「令和8年度から『新事業進出・ものづくり商業サービス補助金』として公募されています」とあります。同じページのお知らせでは、第23次公募の採択結果が2026年8月7日に公表されています
- 中小企業新事業進出補助金:公式サイトで公募の終了が案内され、新規の受付は新事業進出・ものづくり補助金へ移っています
中小企業庁の説明では、新しい「革新的新製品・サービス枠」がものづくり補助金の考え方を、「新事業進出枠」が新事業進出補助金の考え方を引き継いでいます。「グローバル枠」は、ものづくり補助金のグローバル枠を引き継いだ枠です。
一方で、新制度の公式サイトは、この補助金を「中小企業新事業進出補助金」「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」とは異なる補助金と明記しています。旧制度の要件や上限額はそのまま当てはまらないので、新しい公募要領で読み直してください。
新事業進出・ものづくり補助金の概要
第1回公募の公募要領(1-1・1-2・2-2)から、骨格を表にしました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 革新的な製品・サービスの開発、新市場・高付加価値事業への進出、輸出に向けた国内の体制強化を後押しし、企業規模の拡大・付加価値向上を通じて賃上げにつなげる |
| 枠 | 革新的新製品・サービス枠、新事業進出枠、グローバル枠 |
| 補助上限額 | 革新的新製品・サービス枠は最大2,500万円(従業員数51人以上の区分。賃上げ特例で3,500万円)、新事業進出枠・グローバル枠は最大7,000万円(従業員数101人以上の区分。賃上げ特例で9,000万円)。従業員数で決まる |
| 補助下限額 | 革新的新製品・サービス枠は100万円、新事業進出枠・グローバル枠は750万円 |
| 補助率 | 1/2または2/3(枠と事業者の区分、特例の有無で決まる) |
| 補助事業実施期間 | 革新的新製品・サービス枠は交付決定日から10か月以内(ただし採択発表日から12か月以内)、新事業進出枠・グローバル枠は交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内) |
| 申請方法 | 電子申請システムのみ(GビズIDプライムアカウントが必要) |
| 第1回の申請締切 | 令和8年10月30日(金)18:00 |
3つの枠の違い
自社の計画がどの枠に合うかで、上限額も補助率も変わります。中小企業庁の担当者は「どの枠が有利か」ではなく、事業がどの枠の目的や要件に合っているかで選ぶよう求めています(ミラサポplus)。
革新的新製品・サービス枠(旧ものづくり補助金に近い枠)
自社の技術力などを活かし、顧客に新しい価値を届ける新製品・新サービスを開発する取り組みが対象です。例えば、自社の加工技術を使って新しい部品を開発し、その生産設備を入れる計画です。公募要領(1-2-1)は、次のものを対象外としています。
- 既存の製品・サービスの生産等のプロセスを改善・向上するだけの事業
- 機械装置・システム等を入れるだけで、新製品・新サービスの開発を伴わないもの
- 同業の中小企業者等(地域性の高いものは同じ地域の同業他社)で、既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発
機械装置・システム構築費は必須です。建物費は、この枠では補助対象経費に入りません。
新事業進出枠(旧新事業進出補助金に近い枠)
自社にとって新しい製品等を、新しい市場に出す事業が対象です。新しい市場とは、既存事業では対象にしていなかったニーズ・属性(法人/個人、業種、行動特性等)を持つ顧客層の市場を指します。新規性は自社にとってのもので、日本初・世界初である必要はありません。申請する公募回の公募開始日以降に初めて取り組んでいる事業は、「新規性」を持つものとみなされます。
公募要領(1-2-2)が挙げる「該当しない例」から、つまずきやすいものを抜き出します。
- 既存の製品等の製造量や提供量を増やす
- 過去に製造していた製品等を再び製造する
- 既存の製品等で、商圏が違うだけ
この枠では建物費も補助対象経費になり、機械装置・システム構築費か建物費のどちらかが必須です。設立・創業後1年に満たない事業者は、新事業進出枠では申請できません。
グローバル枠
自社の製品等を使って自発的に新しい海外販路を開拓するために、国内の製造等の拠点を強化する取り組みが対象です。輸出先は、自社にとって新しい国・地域の市場である必要があり(ここでの地域は統計上、国に準じて数える領域で、州や都市などの行政区画ではありません)、取引先主導の事業は対象外です(公募要領 1-2-3)。新事業進出枠と同じく、機械装置・システム構築費か建物費のどちらかが必須です。中小企業庁の説明では、従来のものづくり補助金のグローバル枠で対象だった海外への直接投資は対象外になりました。
グローバル枠の対象経費(海外旅費・通訳・翻訳費の上限など)や審査のポイントは、令和8年度の公募要領に合わせて書き直したグローバル枠の解説記事(JAPANブランド補助金からの流れとグローバル枠)で詳しく書いています。
対象者
日本国内に本社と補助事業実施場所を持つ中小企業者などが対象です(公募要領 1-4-1)。会社・個人の中小企業者は、資本金か常勤従業員数のどちらかが次の数字以下であれば該当します。
| 業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
| 卸売業 | 1億円 | 100人 |
| サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
| 小売業 | 5,000万円 | 50人 |
| ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
| 旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
| その他の業種 | 3億円 | 300人 |
ゴム製品製造業の一部には別の基準があります。組合・連合会、特定事業者の一部、特定非営利活動法人、農事組合法人も、それぞれの条件を満たせば対象です。
対象外になる事業者は公募要領の「1-4-2. 補助対象外となる事業者」に並んでいます。申請前に一度は全項目を読んでください。よく聞かれるのは次のケースです。
- 応募申請時点で従業員数が0名
- 新事業進出枠で、設立・創業後1年に満たない
- 申請締切日を起点に16か月以内に、事業再構築補助金・新事業進出補助金・ものづくり補助金・本補助金で採択された(採択を辞退した場合を除く)、または申請締切日時点でこれらの補助事業を実施している
- 応募申請日を起点に過去3年間で、事業再構築補助金・新事業進出補助金・ものづくり補助金の交付決定を合計2回以上受けた
- みなし大企業に当たる
補助上限額と補助率
革新的新製品・サービス枠
| 従業員数 | 補助上限額 | 賃上げ特例を使う場合 |
|---|---|---|
| 1〜5人 | 750万円 | 850万円 |
| 6〜20人 | 1,000万円 | 1,250万円 |
| 21〜50人 | 1,500万円 | 2,500万円 |
| 51人以上 | 2,500万円 | 3,500万円 |
補助下限額は100万円です。補助率は、中小企業者が1/2(地域別最低賃金引上げ特例を使うと2/3)、小規模企業・小規模事業者と再生事業者が2/3です。
新事業進出枠・グローバル枠
| 従業員数 | 補助上限額 | 賃上げ特例を使う場合 |
|---|---|---|
| 1〜20人 | 2,500万円 | 3,000万円 |
| 21〜50人 | 4,000万円 | 5,000万円 |
| 51〜100人 | 5,500万円 | 7,000万円 |
| 101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 |
補助下限額は750万円です。補助率は、新事業進出枠が1/2(地域別最低賃金引上げ特例を使うと2/3)、グローバル枠が2/3です。どちらの枠も、小規模企業・小規模事業者や再生事業者を含めて同じ補助率です(公募要領 1-2)。
賃上げ特例と地域別最低賃金引上げ特例
上限額を上げる特例と、補助率を上げる特例の2つがあります(公募要領 1-3-2)。
- 賃上げ特例(上限額が上がる):1人あたり給与支給総額の年平均成長率を合計6.0%以上、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より毎年50円以上高くする計画を立て、達成することが条件です。どちらか一方でも届かなければ、引上げ分の補助金は全額返還になり、基本要件の部分も未達成率に応じて返還を求められます。補助上限額に達しない計画、革新的新製品・サービス枠で地域別最低賃金引上げ特例を申請する事業者、革新的新製品・サービス枠とグローバル枠で申請する再生事業者は使えません
- 地域別最低賃金引上げ特例(補助率が上がる):2024年10月から2025年9月までの間で、「その期間の地域別最低賃金以上、2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇っている従業員が全従業員の30%以上の月が3か月以上あることが条件です。この特例を使う場合、基本要件から事業場内最賃水準要件が外れます。グローバル枠や、革新的新製品・サービス枠の小規模企業者・小規模事業者・再生事業者は、補助率がもともと2/3なので使えません
事業計画で満たす基本要件
補助事業終了後3〜5年の事業計画で、次の要件を満たす必要があります(公募要領 1-3-1)。
- 付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の年平均成長率を4.0%以上にする
- 従業員1人あたり給与支給総額の年平均成長率について3.5%以上の目標値を自社で設定し、交付申請時までに全従業員または従業員代表者に表明したうえで達成する(表明がない場合は交付決定が取り消され、補助金全額の返還となります。目標値に届かない場合は未達成率に応じて返還、年平均成長率がゼロかマイナスなら全額返還。付加価値額が増えず計画期間の過半数が営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めによらない理由がある場合は、返還を求められません)
- 事業場内最低賃金を、地域別最低賃金より毎年30円以上高くする(届かない年があれば、補助金交付額を計画年数で割った額の返還を求められます。付加価値額が増えずその年度が営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めによらない理由がある場合は、返還を求められません)
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」に公表する
- 子育て等に関する職場環境整備の取り組みを、公募要領が定める3つの選択肢から1つ選んで行う(一般事業主行動計画の内容にとどまらない追加的な取組であることを応募時に説明し、実績報告時に証憑を出します。くるみん認定等を取得している事業者は免除)
- 金融機関から資金提供を受けて実施する場合は、その金融機関の確認書を出す
数字の計算で間違えやすい点が2つあります。年平均成長率は複利で計算します。付加価値額を年平均4.0%で3年伸ばすと、基準の年度から約12.5%の増加です。もう1つ、給与支給総額には役員報酬、福利厚生費、法定福利費、退職金を含めません。1人あたりの計算に入れる従業員にも決まりがあり、中途採用や退職で全月分の給与を受けていない従業員はその事業年度の計算から外し、パートタイム従業員は正社員の就業時間に換算して数えます。全員の給与合計を単純に人数で割らず、公募要領1-3-1の注記で確認してください。
第1回公募のスケジュール
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 公募開始 | 令和8年6月29日(月) |
| 申請受付 | 令和8年9月30日(水) |
| 申請締切 | 令和8年10月30日(金)18:00 |
| 採択発表 | 令和9年1月頃(予定) |
| 交付申請の締切 | 原則として採択発表日から2か月以内 |
出典:公募要領 2-2、公式サイトの公募スケジュール
当初は申請受付が8月31日、締切が9月30日の予定でした。7月にスケジュールが変更され、上の表の日程になっています。古い日程を載せた資料も残っているので、日付は公式サイトで確かめてください。
公募要領は、締切間際に申請が集中すること、電子申請の入力に数時間程度かかることを挙げ、余裕を持って手続きを始めるよう求めています。
申請の流れ
- GビズIDプライムアカウントを取る(発行に1週間程度かかります)
- 一般事業主行動計画を策定し、「両立支援のひろば」で公表する(掲載まで1〜2週間程度。公募要領は2週間以上の余裕をもった公表申請を求めています)
- 金融機関から資金を借りる場合は、確認書を依頼する
- 事業計画をつくり、電子申請システムで申請する(事業計画の内容は、事務局指定の「応募申請画面インポート用フォーマット」に入力して応募申請画面にアップロードします。資料ダウンロードの応募申請ガイドもあわせて確認してください)
- 必要に応じて口頭審査を受ける(オンラインで1事業者15分程度、申請事業者自身が対応)
- 採択されたら交付申請をし、交付決定を受ける
- 補助事業を実施する(交付決定日より前に契約・発注した経費は補助対象になりません)
- 実績報告、確定検査を経て補助金を請求し、支払いを受ける(補助金は後払いです)
- 事業化状況を報告する(補助事業を完了した年度の終了後を初回に、以降5年間で計6回)
GビズIDの取り方は「GビズID」の概要および取得方法で解説しています。
審査で見られる点と加点・減点
書面審査の項目は、補助対象事業としての適格性、経営戦略との整合性、事業の実現可能性、公的補助の必要性、政策面です。新事業進出枠では新規事業の新市場性・高付加価値性、賃上げ特例を希望する場合は大規模な賃上げ計画の妥当性も審査されます(公募要領 3-1)。
見落としやすいのが「足下の賃上げ」です。応募申請時の直近の事業年度から基準年度までの1人あたり給与支給総額の年平均成長率が、物価上昇率を上回る程度に届かないと、審査で大幅に不利になります。設備の導入を待たずに、今の賃金をどう上げるかも問われます。足下の賃上げは、採択後から交付決定までの間に従業員へ表明する必要があり、実績もモニタリングの対象です。
加点項目は17あり、申請締切日時点で満たしている必要があります。例えばパートナーシップ構築宣言、くるみん・えるぼし認定、健康経営優良法人、経営革新計画、事業継続力強化計画、DX認定です。どれも取得や公表に時間がかかるので、申請を決めた時点で確認してください。
減点項目もあります。過去3年間にものづくり補助金か新事業進出補助金で交付決定を1回受けている事業者、過去の補助事業の事業化が進んでいない事業者、旧制度で基本要件を達成できなかった事業者などです。
注意点・よくあるつまずき
採択されても満額とは限らない
採択は、事業計画に書いたすべての経費の交付を約束するものではありません。採択後の交付申請で経費が精査され、交付決定額が減ったり、全額対象外になったりすることがあります。
補助で買った設備や建物は補助事業専用
取得した財産は、原則として補助事業にだけ使います。既存事業にも使うと目的外の使用とされ、残存簿価相当額などの納付を求められます。
事業計画は申請者自身がつくる
外部の支援者から助言を受けるのは構いませんが、事業計画は申請者自身が作成し、申請します。作成を申請者以外が行ったと分かれば、不採択や採択取消の対象です。支援を受けた場合は、電子申請システムに支援者名・支援内容・報酬(予定)額・契約期間を入力します。
1回の公募につき1申請
親会社と子会社などの「みなし同一事業者」も含め、1回の公募で申請できるのは1件です。複数の事業を考えているなら、1つの事業計画書にまとめて書きます。
これまでの変更(ものづくり補助金・新事業進出補助金・事業再構築補助金から)
いまの制度に至るまでを、短くまとめます。
- 事業再構築補助金:中小機構の資料によると、新事業進出補助金の創設を受けて第13回の公募で終了しました。事業再構築補助金の公式サイトも公募の終了を案内しています
- 中小企業新事業進出補助金:同じ資料で、事業再構築補助金の後継と位置づけられた補助金です。第4回公募の採択結果が2026年9月30日に公表され、公募を終えました。新しい製品等で新しい市場に進むという考え方は、新事業進出枠が引き継いでいます
- ものづくり補助金:第23次公募の採択結果が2026年8月7日に公表され、令和8年度からは新事業進出・ものづくり補助金として公募されています。新製品・新サービス開発の考え方は革新的新製品・サービス枠に、海外向けの支援はグローバル枠に引き継がれました
賃上げの物差しも変わりました。例えばものづくり補助金14次締切の公募要領(令和5年)では、基本要件は役員報酬を含む給与支給総額を原則として年率平均1.5%以上増やすことでした。大幅賃上げの特例は、合計で年率平均6%以上の増加と、事業場内最低賃金の毎年45円以上の引上げが条件でした。いまの基本要件は、役員報酬を除いた従業員1人あたりの給与支給総額で3.5%以上です。以前の申請書の数字を流用すると要件を満たさない可能性があります。
過去の利用歴は、旧制度の分も数えます。事業再構築補助金・新事業進出補助金・ものづくり補助金の採択や交付決定は、上で書いた対象外の判定や減点に使われます。
よくある質問
Q. ものづくり補助金はもう申請できませんか?
A. 中小機構は、ものづくり補助金は令和8年度から新事業進出・ものづくり補助金として公募されていると案内しています。新製品・新サービスの開発に向けた設備投資なら、新事業進出・ものづくり補助金の革新的新製品・サービス枠が受け皿です(中小機構)。
Q. 事業再構築補助金の代わりになる補助金はありますか?
A. 事業再構築補助金の後継は中小企業新事業進出補助金で、その新規の受付は新事業進出・ものづくり補助金に移っています。既存事業と違う市場に出る計画なら、新事業進出枠を確認してください。
Q. 過去にものづくり補助金を使った会社も申請できますか?
A. 申請できる場合があります。申請締切日を起点に16か月以内に採択された場合(採択を辞退した場合を除く)や、申請締切日時点で補助事業を実施中の場合は対象外です。応募申請日を起点に過去3年間で、事業再構築補助金・新事業進出補助金・ものづくり補助金の交付決定を合計2回以上受けている場合も対象外です。これらとほかの対象外の条件に当たらなければ申請できますが、申請締切日を起点に過去3年間にものづくり補助金か新事業進出補助金で交付決定を1回受けていると、審査で減点されます。
Q. 補助金はいつ受け取れますか?
A. 補助事業を終え、実績報告と確定検査を経てから支払われます。設備の代金は先に自社で払うので、金融機関からの借入を含めた資金繰りを申請前に組んでください。
申請の相談
新事業進出・ものづくり補助金は、枠ごとに上限額・補助率・要件が違い、賃上げの目標は採択後も返還の条件として残ります。自社の計画がどの枠に合うか、要件の数字に無理がないか迷ったら、補助金の申請支援からご相談ください。事業計画は申請者自身がつくる決まりなので、松嶋は計画の考え方の整理や数字の確認をお手伝いします。
ほかに使える補助金を探す場合は、補助金データベースもご覧ください。
支援サービス

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