固定資産税対策できていますか? 市区町村から計画認定をうけ、お得に設備投資!

sentan-taisaku 経営支援
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省力化・省人化補助金の新設や、事業再構築補助金の再開を契機に、設備投資を検討している事業者様が増えています。

そこで今回は、多くの補助金・助成金と併用でき、固定資産税を軽減できる制度である「先端設備等導入計画」をご案内します。

先端設備等導入計画とは

事業再構築補助金やものづくり補助金に採択されると、設備などを購入し、補助金を受け取ることができます。

一方、設備投資に関する支援は補助金だけではありません。

設備投資により、生産性向上を目指す中小企業者に対し、事業計画を認定したうえで税制優遇の措置を図る制度があります。

そのうち固定資産税を軽減する制度が「先端設備等導入計画」です。

先端設備等導入計画の概要

税制面のメリット

設備等の固定資産税(年利1.4%)が、最大5年間3分の1に軽減されます。

例えば、5,000万円の設備を購入した場合、5年間で総額約230万円にのぼる固定資産税を軽減できるため、高額な設備を購入する場合に、大きなメリットを受けられます。

対象者

原則として業種に関係なく利用できます。

◆設備等を設置する場所の「市区町村」が、経済産業大臣から導入促進基本計画の同意を受けていること(ほとんどの市区町村が同意を受けています)

◆中小企業・小規模事業者等のうち、以下①~③のいずれかを満たす者
①資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
②資本金もしくは出資金がない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
③常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

適用期間

現行の法律では令和7年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

但し、適用期間は概ね、2年間ごとに延長されます。

対象設備

対象となる「先端設備」のカテゴリーは下記の通りです。

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)

なお、中古資産は対象外となります。

賃上げ表明による税制面の特例

先端設備等導入計画を申請する際に、賃上げ方針を表明する書面も提出する場合は、税制面での特例があります。

賃上げ表明に必要な準備

    「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(以下、見本)」の様式を中小企業庁や市区町村のホームページからダウンロードして、雇用者給与等支給総額の1.5%以上の賃上げ表明書を作成し市区町村へ提出します。

    ・賃上げ表明書の見本

    https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/04_dounyu/4-4_08.pdf

    賃上げ表明した場合の特例

      賃上げ方針とともに、先端設備等導入計画が認定された中小企業者は固定資産税を最大5年間に渡り、3分の1に軽減できます。

      賃上げ計画が未達成の場合

        中小企業庁のQ&Aによると先端設備等導入計画の場合は、賃上げ計画が未達成だった場合にも、税金の追納や認定取り消しなどはありません。

         賃上げ表明なし賃上げ表明あり
        税制面でのメリット(固定資産税)原則3年間2分の1に軽減最大5年間3分の1に軽減
        賃上げ表明 必要(書面の提出)
        賃上げ未達成時のデメリット 特になし

        申請上の注意点

        認定は設備取得前までに

        先端設備等導入計画を市区町村に申請後、一定期間後に認定となります。

        ここで注意する点は、設備など取得前に認定を受ける必要があります。

        各市区町村や申請時期によって、認定までの期間は様々ですので、取得前に申請窓口にお問い合わせください。

        認定経営革新等支援機関への依頼が必須

        先端設備等導入計画を申請する際に、認定経営革新等支援機関(※)が発行する書類が必要となります。

        そのため、早めに認定経営革新等支援機関にご相談ください。

        (※) 中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が、一定レベル以上にあるとして、国の認定を受けた者です。例えば、税理士・公認会計士・中小企業診断士・金融機関等の一部が、認定されています。

        工業会の証明書は不要

        以前までは「工業会の証明書」が必須でしたが、現在は不要となりました。

        そのため対象設備の幅が広がり、利用しやすくなりました。

        まとめ

        「先端設備等導入計画」は補助金と異なり、不採択にはなりません。

        補助金を受け取った上で、 先端設備等導入計画で固定資産税の負担を軽減し、経営力向上計画で法人税の減免を受けることで、より効果的に設備投資できます。

        補助金に採択された事業者様は、 「先端設備等導入計画」を活用してみてはいかがでしょうか。

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