65歳超雇用推進助成金とは
「65歳超継続雇用促進コース」では、定年を65歳から70歳以上に引き上げ、実際に60歳〜69歳の社員を雇用している場合に120万円が助成されます。メーカーなど技術の継承に課題を抱えている中小企業にとっては非常に有益な助成金です。補助金と異なり、条件さえ整えば100%もらえますので、ぜひご活用ください!
「65歳超雇用推進助成金」は、65歳以降の継続雇用延長・65歳までの定年引き上げの取り組み等を行う企業を支援する助成金です。以下の3つのコースが提供されています。
- 65歳超継続雇用促進コース
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
- 高年齢者無期雇用転換コース
このうち、定年を延長することで受給できる「65歳超継続雇用促進コース」の要件が令和3年度に大幅緩和されました。その結果、多数の申請があったため新規申請受付が終了となっています。令和4年度も制度自体は継続されると見込まれており、要件に変更があるか確認しつつ、来年に向けて申請準備をするのが良さそうです。
チラシをご覧ください。
65歳超継続雇用促進コース |
---|
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを導入した場合に、15万円〜160万円助成されます。 最も多くの企業に該当して使いやすいと思われるパターンとしては、60歳以上の被保険者数が10人未満の企業が定年を70歳に引き上げた場合に120万円助成される、というものです。 基本的には1事業主あたり1回限り受給できるものとなります。 <支給要件> (1)制度を規定した際に経費を要した事業主であること。 (2)制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。 (3)支給申請日の前日において、高年齢者雇用安定法第8条または 第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。また、高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づき、当該雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていないこと及び、法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていないこと(勧告を受け、支給申請日の前日までにその是正を図った場合を含みます。)。 (4)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。 ※短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります。 (5)高年齢者雇用等推進者の選任及び次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。 【高年齢者雇用管理に関する措置】 (a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等 (b)作業施設・方法の改善 (c)健康管理、安全衛生の配慮 (d)職域の拡大 (e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善 (f)賃金体系の見直し (g)勤務時間制度の弾力化 <注意> 定年引き上げ等実施後、2ヶ月以内に申請が必要です。 なので、来年の申請に向けて準備するとしても、定年引き上げを今実施してしまうと来年の申請時には引き上げから2ヶ月以上経過してしまっており、申請できないという残念なことが起こり得ます。注意しましょう! なお、70歳未満の雇用確保制度の導入を行い、令和2年度末までに支給申請を行い本コースを受給した申請事業主が、新たに70歳以上の雇用確保制度を導入した場合は、令和3年4月以降の助成額から既に受給した額を差し引いた額(その額が0円を下回る場合は0円)が助成されます。 |
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース |
---|
高年齢者の雇用管理制度の整備等に係る措置を労働協約又は就業規則に定め、次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。 (1)雇用管理整備計画の認定 以下の高年齢者のための雇用管理制度の整備等の取組に係る「雇用管理整備計画」を作成し、認定を受けること。 <高年齢者のための雇用管理制度の整備等> 高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入または医師もしくは歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入 (2)高年齢者雇用管理整備の措置の実施 (1)の雇用管理整備計画に基づき、同計画の実施期間内に高年齢者雇用管理整備の措置を実施すること。 <支給額> (1)雇用管理整備計画の実施期間中、雇用管理制度の見直し等のために要した支給対象経費(人件費を除く)に60%(中小企業以外は45%)を乗じた額 (2)生産性要件を満たした事業主については、雇用管理整備計画の実施期間中、雇用管理制度の見直し等のために要した支給対象経費(人件費を除く)に75%(中小企業以外は60%)を乗じた額 <支給対象経費> 雇用管理制度の導入または見直しに必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費のほか、同制度の整備等に係る措置の実施に伴い導入した機器、システムおよびソフトウェア等の経費です。ただし、50万円を上限とする経費の実費を支給対象経費とし、初回に限り50万円とみなします。 |
高年齢者無期雇用転換コース |
---|
次の(1)~(2)によって50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた場合に受給することができます。 (1)無期雇用転換計画の認定 「無期雇用転換計画」を作成し、認定を受けること。 (2)無期雇用転換措置の実施 (1)の無期雇用転換計画に基づき、当該計画の実施期間内に、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件など、いくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。 <支給額> (1)本コースの支給額は、無期雇用転換計画期間内に無期雇用労働者に転換された対象労働者1人につき48万円(中小企業以外は38万円)を支給します。 ※生産性要件を満たした事業主については、対象労働者1人につき60万円(中小企業以外は48万円)を支給。 (2)ただし、支給申請年度における対象労働者の合計人数は、転換日を基準として、1適用事業所あたり10人までとなります。 |
「生産性要件を満たす」とは?
①生産性を以下の計算式で計算します
生産性=付加価値÷雇用保険被保険者数(日雇労働被保険者や短期雇用特例被保険者を除く。)
*付加価値=営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課
②助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
・その3年度前に比べて6%以上伸びている または、
・その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びている(※)
※ この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること
ことを確認し、伸びている場合には「生産性向上が認められる」ことになります。
65歳超雇用推進助成金ホームページ
65歳超雇用推進助成金申請支援サービス
65歳超雇用推進助成金は要件を満たせば必ずもらえる反面、タイミングを逃すと申請ができません。制度を制定する際には1度しか申請のチャンスがありませんので、高齢者を雇用されている事業者はぜひご活用いただきたい助成金です。以下のフォームから是非ご相談ください!