新規事業への挑戦を目指す中小企業の方は必見!

shinjigyoushinshutu 補助金・助成金
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コロナ禍の経済対策として始まった「事業再構築補助金」は、本年第13回の公募を最後に終了となりました。

その後継制度として「中小企業新事業進出補助金」が新設され、公募されることが決まっています。

今回は、この「新事業進出補助金」について、現時点で判明している情報をもとにご案内します。

新事業進出補助金とは

本補助金は、既存の事業とは異なる「新市場・高付加価値事業」への進出に必要な、設備投資等を支援するものです。

では「新市場・高付加価値事業」とは、どのような取り組みでしょうか?

公開されている資料には、機械加工業が新たに半導体製造装置の部品製造に挑戦する例が挙げられています。

この挑戦で事業者が持つ強みを活かしながら、市場開拓による売上の拡大と持続的な成長を、同時に実現することが期待できます。

概要

経済産業省が公開している情報を要約した内容をご案内します。

詳細は下記のURLのチラシもご参照ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/shinjigyo_shinsyutsu.pdf

制度の概要

補助上限額(※1)従業員数20人以下 :2,500万円(3,000万円)従業員数21~50人 :4,000万円(5,000万円)従業員数51~100人:5,500万円(7,000万円)従業員数101人以上:7,000万円(9,000万円)
補助下限額750万円
補助率2分の1
補助対象経費建物費、構築物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費 他

(※1) カッコ内の金額は、以下2つの条件を事業終了時点で満たす場合の上限額
・事業場内最低賃金プラス50円
・給与支給総額プラス6%

基本要件

申請に当たり複数の基本要件が設けられています。

ここでは、特に注意が必要な要件をご案内します。

新規事業の要件

申請する事業者にとって、新製品(又は新サービス)を新たな顧客(市場)に提供する等の、新規事業に挑戦することが要件です。

給与支給総額および最低賃金の向上

以下が未達成の場合は、補助金の一部返還が求められることもあります。

・1人あたり給与支給総額の年平均成長率を、新規事業を実施する都道府県の最低賃金(直近5年間)の年平均成長率以上とするまたは給与支給総額を年平均成長率プラス2.5%以上増加させる

・新規事業を実施する事業所内の最低時給を、都道府県の地域別最低賃金プラス30円以上の水準とする

補助事業期間

補助事業実施期間は、下図の交付決定から14ヶ月以内(交付候補者決定から16ヶ月以内)と、比較的余裕があります。

その他

収益納付制度の撤廃

多くの補助金では、収益納付(※2)が義務付けられていました。

しかし中小企業新事業進出補助金では、収益納付が撤廃されました。

これにより新規事業での売上拡大を目指しやすくなりました。

(※2) 補助対象となる事業などで、一定以上の利益が生じた場合、補助金の一部又は全額の返納を求められます。

ものづくり補助金との比較

人気が高い補助金の一つである「ものづくり補助金」と比較しました。

新事業進出補助金は補助上限額が高く、建物費も補助対象となることから、より本格的な新規事業に取り組む際に、有力な選択肢となります。

 新事業進出補助金ものづくり補助金(※3)
補助上限額(※4)5,500万円2,500万円
補助下限額750万円100万円
補助率2分の1中小企業:2分の1小規模:3分の2
補助対象経費建物費・機械装置など機械装置など(建物費は対象外)
賃上げ必須必須

(※3) 製品・サービス高付加価値化枠
(※4) 従業員数51人の場合

まとめ

新事業進出補助金は、補助上限額が高く、建物費も対象となる点が大きな特徴です。

そのため、審査においては具体的で実現可能な事業計画や収益計画が求められます。

本補助金の事業計画作成だけでなく、見積書など提出書類の内容チェックや、面接審査の対策も含めたトータルサポートを行っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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