M&Aのトラブルが増加中!?

M&A trouble 経営支援
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近年、中小企業で増加しているM&Aですが、トラブルも増えています。

そこで今回は、中小企業庁から公開された「中小M&Aガイドライン」を基にお伝えします。

中小企業におけるM&Aの現状

中小企業の経営者の高齢化に伴い、後継者不足が深刻な問題となっています。

近年その解決策として、M&Aを利用する中小企業が増えています。

M&Aの基本的な知識

M&Aの手法

M&Aには、大きく2つの手法があります。

  • 株式譲渡
    会社全体を譲渡します。手続きは比較的シンプルですが、M&A後に簿外債務(貸借対照表上に表れない債務で、例えば未払残業代)等が発覚するリスクがあります。
  • 事業譲渡
    一部の事業のみを譲渡します。承継対象財産の特定など、手続きは複雑ですが、簿外債務が発覚するリスクは抑えられます。

M&Aの進め方

一般的にM&Aは、下記の手順で進めます。

売り手買い手
①専門家・支援機関に相談 
 
②売り手による企業評価 
 
③マッチング
④基本合意
 
 ⑤買い手による企業評価
 
⑥最終契約の締結
⑦クロージング

① 専門家・支援機関に相談 

M&Aは専門的な知見が必要なため、売り手の多くは士業等の専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等の支援機関に相談します。

② 売り手による企業評価

売り手は譲渡金額を検討するため、自社の企業価値を算定します。

③ マッチング

買い手候補を探し、数社に絞った上で秘密保持契約を結びます。

④ 基本合意

M&Aスキーム・譲渡予定額・人事処遇・スケジュールなどについて売り手と買い手が協議し、合意に至ります。

⑤ 買い手による企業評価(デュー・デリジェンス=DD)

買い手は、売り手企業の財務・法務・事業などの評価や簿外債務等のリスク調査を専門家に依頼して行います。

⑥ 最終契約の締結

DDを踏まえ、基本合意の留保点を再協議し、最終契約を締結します。

⑦ クロージング

最終契約に基づき、株式等の譲渡と、対価の支払を実行します。

トラブルと回避の事例

中小M&Aガイドライン

中小企業庁が制作した、M&Aの基本的な手続きや、トラブルの回避の事例をまとめたガイドラインです。

中小M&Aガイドライン | 中小企業庁

具体的な事例

経営者の個人保証が変更されない

【トラブル内容】
個人保証が買い手側の経営者に変更されず、売り手側の経営者に残ったままとなるケースです。このままでは、譲渡した会社の返済が滞った場合に、売り手側の経営者が個人資産を差し押さえられるリスクを抱えてしまいます。これは、金融機関との事前協議不足や買い手が悪質な場合に発生する可能性があります。

【回避策】

・金融機関への事前協議

個人保証の変更は、売り手と買い手の合意だけでは不十分です。売り手側は、個人保証変更について金融機関と十分な事前協議を行う必要があります。
また、買い手から「クロージングまでは、メインバンクへM&Aの話をしないでほしい」と要求された場合は、悪質な買い手である可能性があるため要注意です。

・クロージング条件と補償条項の追加

「⑥最終契約の締結」の際の契約書に、個人保証の解除をクロージング条件にする旨を記載します。更に個人保証が変更されなかった場合に備え、契約書に契約解除や補償条項も追加します。

未払残業代の発覚

【トラブル内容】
クロージング後に、未払いの残業代が発覚するというケースです。未払残業代は、決算書の貸借対照表上に表記されないため、クロージング後に、トラブルに発展することがあります。

【回避策】

買い手側による売り手側のDDを徹底し、簿外債務を洗い出します。また、契約書に表明保証(※1) を設定し、売り手側の責任の範囲や期限を明確化することも有効な手段です。事業譲渡を選択することで、回避することも可能です。

(※1) 売り手企業の法務・税務・財務等が真実であることを、売り手側が表明・保証することです

役員退職慰労金の未払い

【トラブル内容】
「⑥最終契約の締結」で定められた役員退職慰労金が、支払われないというケースもあります。通常の支払いはクロージングのタイミングに実行されますが、役員退職慰労金(※2)は「クロージング後」に実行されるため、未払いのリスクが高まります。

【回避策】

「⑥最終契約の締結」に用いる契約書に、役員退職慰労金の支払条件を記載します。また、未払い時のペナルティ条項(遅延損害金の発生など)の追記も有効です。

(※2) クロージング後、一定期間残留する役員に支払われる慰労金

まとめ

M&Aは事業承継の有効な手段ですが、様々なトラブルも増えています。

しかし多くのトラブルは、専門家からの適切なアドバイスや、必要な条項を盛り込んだ契約書で回避が可能ですので、積極的に活用しましょう。

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