創業時の融資制度活用

経営支援
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ほとんどの業種において、創業時には開業資金が必要です。

資金が必要になった時に役に立つのが、創業者および創業間もない方が使えるお得な融資制度です。

代表的なものをご紹介させて頂きますので、ご利用をご検討の際はぜひお問い合わせください!

新創業融資制度(日本政策金融公庫)

国が出資する銀行である、日本政策金融公庫の融資制度です。

対象

新たに事業を始める方、または税務申告を2期終えていない方

使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

3,000万円(うち運転資金1,500万円)

利率

日本政策金融公庫のホームページ(新創業融資制度の概要)をご参照ください。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html

担保

原則不要

特徴

事業の実績がない創業時でも、事業計画などがしっかりとしていれば借入しやすく、融資まで約1か月程度とスピーディーなのが特徴です。一方、審査が通らないこともありますし、基本的に創業資金の10分の1以上の自己資金が必要となります。

信用保証協会付き創業融資

都道府県や市区町村にも、創業を促進するための融資制度があります。

もっとも自治体が直接創業者にお金を貸すわけではなく、

・金融機関(銀行・信用金庫など)が創業者に必要なお金を貸す

・創業者は信用保証協会の審査を受け、保証料を支払う

・信用保証協会は保証人となり、創業者が返済できないときは代わりに信用保証協会が金融機関に弁済する(代位弁済)

・自治体は保証料や金利の一部負担して創業者をバックアップ

という仕組みです。

信用保証協会の保証が付くことで借入しやすく、自治体の一部負担などで創業者の負担が軽減されるなど、お得な制度です。

また、東京都の場合、都の創業融資・市区町村の創業融資のどちらを利用しても、創業助成金の申込資格を得られますので、合わせ技を使うのがオススメです。

東京23区の創業融資では、申込に必要な創業計画書の作成について、中小企業診断士等の相談員のアドバイスが受けられます。また、杉並区役所の場合、金利1.8%/年のうち1.6%を区が負担することで本人負担は0.2%になるなど、手厚いサポートが受けられます。

反面、創業計画書の作成には通常1か月以上を要し、その後に区役所から紹介状(あっせん状)を発行してもらうことで、金融機関への申込が可能になるので、借入までに時間がかかります。

東京都や市町村の場合、

 ・利子補給あり、市による承認書の発行手続が必要(武蔵野市)

 ・利子補給なし、申込は金融機関に直接行う(都庁や役所での手続不要)

など、制度は様々です。

自治体の創業融資を利用する際は、創業する場所の都道府県・市区町村の制度をそれぞれ調べて比較したうえで、ご自身にとって有利な制度を使い分けることをお勧めします。

なお、融資を実行するかどうかの判断は金融機関が行いますので、減額されたり借入できない場合もあることに注意が必要です。

自治体独自の融資制度

自治体ごとに、独自の創業融資制度を設けている場合もあります。

東京都の「女性・若者・シニア創業サポート事業」をご紹介します。

対象

女性、若者(39歳以下)、シニア(55歳以上)で、都内での創業計画がある方、または創業後5年未満の方

使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

1,500万円(運転資金のみは750万円)

期間

最大10年間

利率

固定金利1%以内

担保

原則不要

特徴

メリットは、低利率であることに加え、創業前後のセミナーや、事業計画・決算書の作成等に関する専門家への相談を無料で受けられることです。こちらの利用でも東京都の創業助成金の申込資格が得られます。

女性・若者・シニア創業サポート事業2.0
「女性・若者・シニア創業サポート事業2.0」は、東京都内の地域に根ざした創業を支援するために「東京都」が創設した制度です。

ご相談は遠慮なく!

創業時にはしっかりとした計画を立てる必要があります。融資だけでなく補助金のご活用もアドバイスできますので、事業に集中するためにも、以下のフォームから是非ご相談ください!

お問い合わせフォーム

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